日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金法(私案)―― 2020年時点の構想・とりまとめ版
ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー5:第1章 総則(2020/9/9)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(別称「ベーシックインカム法」)私案シリーズ-4
これまで3回にわたり、この法律の前文を、先述の通り提起しました。
今回から、本法の本文である規定条項に入ります。
その1回目は、<第1章 総則>です。
以下の、第1条から第5条で構成します。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)
第1章 総則
第1条 基本方針
(基本方針)
第1条 本法は、憲法第11条、同第13条に規定する基本的人権等及び同25条に規定する最低限度の生活を営む権利及び社会保障・福祉に関する規定に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とします。
第2条 定義
(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要はなく、無拠出制による社会保障年金制度に基づいて行なうものとします。
2.前項に拠り支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼びます。
3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な食・住・日用品などの生計と基本的な安心・健康を維持するための費用(以下、生活基礎諸費用)を、公費で、年金として支給するものです。
第3条 目的
(目的)
第3条 本法律は、「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」の運用と管理等に関して定めます。
2.1に規定する法律を、以後「生活基礎年金法」と略称します。
3.前項1の権利を保障するため、前条に規定する生活基礎諸費用に充当し、以下の各事情・状態等に対応することを目的として生活基礎年金を支給します。
2)少子化社会の要因である、結婚・出産・育児をためらわせる経済的不安の低減・解消を図る。
3)種々の格差や貧困の要因とされる子どもの生活及び教育環境・条件上の問題の改善・解消を、経済的側面から支援する。
4)障害・老齢・生活保護等社会福祉面からの支援を必要とする人びとが、安心し、安定した生活を送ることができる経済的基盤を提供する。
5)日常発生しうる事故・事件・病気・怪我などにより生じる就労・収入の機会の喪失や想定外の費用負担に対応する。
6)離職・解雇等失業時や、就職・起業等の準備・活動時などにおいて必要な生活諸費用に充当する。
7)自然災害や伝染病等疫病など不測の事態の発生遭遇時に必要な生活基礎諸費用に充当する。
8)社会経済上、非正規・臨時雇用、低賃金や厳しい労働条件・環境等を余儀なくされる職業に従事し、その状態の改善が即時可能ではない場合等において、経済生活への不安を改善・解消するための生活基礎諸費用に充当する。
9)生まれてから死を迎えるまで、生涯にわたり、全国民が年齢・世代を問わず、公平に恩恵を受けることができる全世代生涯型社会保障制度の基軸として給付金を受給し、より幸福で、豊かな生活を営むための諸活動を可能にする。
第4条 対象者
(対象者)
第4条 生活基礎年金は、日本国籍を持つ日本国民全員に対して、無条件で支給されます。
2.日本国籍を持つが、国外に一定期間以上居住する日本人に対する当年金の支給については、別途規定により運用します。
3.一定期間以上日本国内に居住する日本国籍を持たない一定の外国人の適用については、別途規定により運用します。
第5条 所管
(所管)
第5条 生活基礎年金制度の所管は、厚生労働省及び厚生労働大臣とします。
2.その事業及び業務に関するすべての責任は内閣総理大臣にあります。
(※ 以上、2020年9月9日第1次案)
以上が、<第1章 総則> です。
次は、<第2章 給付金区分及び給付金管理> です。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー6:第2章 給付金区分及び給付金統括管理(2020/9/10)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-5
ベーシックインカム制を導入する場合、法制化が必要であり、その叩き台として標記法律名で、私案作成に入っています。
これまで、<前文><第1章総則>と進めてきています。
今回は、<第2章 給付金区分および給付金統括管理>です。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)
第2章 給付金区分及び給付金統括管理
第6条 給付金区分
(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態に応じて、以下の区分により運用します。
1) 児童基礎年金:0歳から学齢15歳までの乳児・幼児・児童
2) 児童基礎年金または生活基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
3) 生活基礎年金:学齢18歳超の成人
2.前項 2)は、以下に従い適用します。
1)児童基礎年金:指定学校在籍就学者
2)生活基礎年金:就労者または就学者を除く未就労者
3.前項2)において、一旦生活基礎年金の受給者となった場合、当該年齢期間中の適用年金は変更しません。
第7条 給付金統括管理所管
(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的な管理を行なう所管は、厚生労働大臣の委嘱を受けた日本銀行とします。
2.日本銀行は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・処分などを統括管理します。
第8条 専用デジタル通貨による給付
(専用デジタル通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル暗号通貨により行います。
2.当デジタル暗号通貨は、その本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できます。
3.当デジタル通貨の名称を、JASPEC通貨(仮称)とします。
第9条 受給者及び受給銀行口座
(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カードに記載の本人名義で給付金を受給する専用口座を開設し、当口座で受け取ります。
2.当口座は、個人番号カードと連携しており、個人番号カードを登録保有している者だけが開設・受給・保有できます。
3.当口座は、当デジタル通貨のみを管理するデジタル通帳で記帳管理されます。
4.当口座は、所定端末において、個人番号カードまたは他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、通貨の利用・移動・保管・残高確認等を行なうことができます。
(※ 以上、2020年9月10日第1次案)
以上が、<第2章 給付金区分及び給付金統括管理> です。
次は、<第3章 給付金給付及び給付金利用・運用管理> です。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー7:第3章 給付金給付及び利用管理(2020/9/11)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-6
今回は、<第3章 給付金給付及び利用管理>です。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)第3章 給付金給付及び利用管理
第3章 給付金給付及び利用管理
第10条 生活基礎年金の給付
(生活基礎年金の給付)
第10条 生活基礎年金の給付額は、毎月13万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。
第11条 児童基礎年金の給付
(児童基礎年金の給付)
第11条 児童基礎年金の給付額は、毎月10万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。
第12条 生活基礎年金の利用
(生活基礎年金の利用)
第12条 生活基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費
3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
4)健康関連費・市販医薬品
5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用
2.当年金は、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。
第13条 児童基礎年金の親権者等の代理利用
(児童基礎年金の親権者等の代理利用)
第13条 児童基礎年金として支給された給付金は、原則として、親権者が本人に替わって利用及び管理します。
2.親権者を設定できないやむを得ない事情がある場合、所定の手続きにより市区町村長が認めた、代理後見人が、親権者代行となります。
3.代理後見人の指定も不可能の場合は、市区町村長が、代行します。
4.親権者もしくは代理後見人は、代理利用申請手続きを所定の方法で、児童本人が籍を置く市区町村窓口において行い、厚生労働大臣の承認により給付金を利用できます。
5.代理者は、受給者が、生活基礎年金受給資格者となったその日に、代理権を喪失します。
6.代理者は、その前日までに、受給者本人に対して、受給者名義のすべての残高の移管、利用方法等の伝達等、決められた一切の手続きを行わなければいけません。
7.前項において、個人認証の方法を受給者本人が自ら新たに設定する他、所定の引き継ぎ手続き終了を報告証明し、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。
第14条 児童基礎年金の利用
(児童基礎年金の利用)
第14条 児童基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費
3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
4)健康関連費・市販医薬品
5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用
2.当年金は、前条の親権者等代理人が、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。
第15条 市中金融機関口座開設と利用
(市中金融機関口座開設と利用)
第15条 受給者は、保有する日本銀行口座から、通貨を日銀代理店登録された市中金融機関に送金し、利用することができます。
2.そのために、所定の手続きにより、利用する金融機関口座に、JASPEC通貨専用口座を開設する必要があります。
第16条 利用有効期間
(利用有効期限)
第16条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から10年間とします。
2.10年間を超えて存在する通貨残高は、日銀が事前予告をした後、期限日に回収し消却されます。
第17条 利用先登録及び受入事業所等認可
(利用先登録及び受入事業所等認可)
第17条 JASPEC通貨の利用受入を希望する事業所等は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受ける必要があります。
2.同事業所等は、受入・管理のために、日本銀行及び指定代理店金融機関に、通貨専用口座を、法人番号と連繋させて開設する必要があります。
3.利用受入は、指定の個人認証機能付き端末により行います。
第18条 利用受入給付金通貨の取り扱い
(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第18条 JASPEC通貨利用を受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける費用の支払いに、第二次利用通貨として用いることができます。
2.利用受け入れして保有する通貨を、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する方法として、以下のいずれかを選択できます。
1)法定福利費の納付
2)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付
3)益金と相殺処分しての損金処理による日本銀行へ返還送達
第19条 権利資格喪失時の取り扱い
(権利資格喪失時の取り扱い)
第19条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、日銀口座残高は、日本銀行に返却されます。
2.他の市中金融機関にある残高は、当該金融機関により、一定期間内に日銀に返還されます。
3.上記残高は、日銀に集約された後、当該会計期間末に消却されます。
第20条 譲渡及び相続の禁止
(譲渡及び相続の禁止)
第20条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできません。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他が相続することもできません。
(※ 以上、2020年9月11日第1次案)
次回は、<第4章 給付金の財政管理> です。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー8:第4章 給付金の財政管理(2020/9/12)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-7
今回は、<第4章 給付金の財政管理>です。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)第4章 給付金の財政管理
第4章 給付金の財政管理
第21条 給付金の財政方針
(給付金の財源方針)
第21条 生活基礎年金の給付金通貨として用いる財源は、所得税・相続税等国民が負担し納付する税、国及び日本銀行の事業収益に基づく配当によるものとします。
2.その給付は、恒常的に行われるものであるため、財源も、前項に基づき、状況に応じて構成し、予算化します。
3.受給者及び二次利用者により利用された給付金通貨、及び利用機関を経過または資格喪失により滞留した同通貨を、日本銀行は回収した上消却し、当該発行済み通貨高を減額します。
第22条 生活基礎年金特別会計
(生活基礎年金特別会計)
第22条 給付金の財政管理は、生活基礎年金特別会計に基づき、日本銀行が、厚生労働大臣の委嘱を受けて、行います。
2.日本銀行は、毎年4月1日を年間の初日とする1年間の会計年度毎に、前年度の税収及び可能配当を見積もり、給付予算及び収支予算を立案します。
3.同じく、毎年3月31日を決算日とする、生活基礎年金特別会計報告書を、翌年5月末日までに作成し、厚生労働大臣に提出します。
4.当会計業務は、別途規定した特別会計基準に従い行います。
第23条 給付金の基礎財源
(給付金の基礎財源)
第23条 給付金の主な財源は、所得の再分配を目的として、国民個人が負担し納付する所得税とします。
2.年度ごとに必要な生活基礎年金の総額の四分の一以上四分の三以下を、所得税を財源とします。
3.主財源とする所得税の徴収は、所得税法に基づき行われます。
第24条 給付金の補助財源
(給付金の補助財源)
第24条 前条の基礎財源を所得税とする他、補助財源として、国民が負担する相続税を充当します。
2.補助財源としての相続税は、同じく総額の四分の一以下の利用にとどめます。
3.二次的財源とする相続税の徴収は、相続税法に基づき行われます。
第25条 給付金主要財源の代替財源
(給付金主要財源の代替財源)
第25条 前第22条、第23条の財源で充足できない給付金は、国及び日本銀行の事業配当で充当します。
2.但し、本条代替財源を主要財源に置き換えることを目標として、運用を進め、実現可能となった場合、本法第4章の一部を改訂します。
第26条 給付金の回収
(給付金の回収)
第26条 日本銀行は、前第3章の規定に基づき、受給者により認可事業所で利用された通貨、二次的利用者により認可事業所で利用された通貨を、所定の手続きにより送金を受け、あるいは必要手続きにより、回収します。
2.また、利用期限内に利用されなかった通貨、及び受給者の死亡により回収すべき通貨を、所定手続きにより回収します。
3.回収した通貨は、次条の生活基礎年金特別会計基準により可能となった部分を、第21条4項に従って消却し、当該保有高を減額します。
第27条 回収給付金通貨の消却処分
(回収給付金通貨の消却処分)
第27条 日本銀行は、前条により回収した給付金通貨を、第22条生活基礎年金特別会計基準に従い、年度ごとに、利益処分と相殺して消却損金処理を行います。
2.当処分によって、発行・利用・回収された給付金通貨は、その目的を達して有高を零に帰します。
(※ 以上、2020年9月12日第1次案)
以上が、<第4章 給付金の財政管理> です。
次は、<第5章 社会保障制度体系等> です。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー9:第5章 社会保障制度体系等との関係(2020/9/13)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-8
今回は、<第5章 社会保障制度体系等との関係>です。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)
第5章 社会保障制度体系等との関係
第28条 社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け
(社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け)
第28条 本法は、社会保障制度体系の基軸として制定するものであり、関連する諸制度と調整し、整合して運用する必要があります。
2.従い、その関連で各社会保障制度及び関連する諸制度に改定等に必要が生じた場合、速やかに対応することとします。
3.また、関連する諸制度の改定等が行われ、本法の改定等の必要が生じたときも同様とします。
第29条 国民年金制度・厚生年金保険制度との関係
(国民年金制度・厚生年金保険制度との関係)
第29条 本法は、従来の国民年金法に基づく国民年金制度を代替する目的を持つため、同法の改廃等、速やかに必要な対応を行います。
2.本法の制定及び前項により、厚生年金保険法制度の改定を必要とするため、速やかに対応し、厚生年金保険法を改定します。
3.また、新たな厚生年金保険法の改定が行われ、本法の改定を必要とするに至ったときも、速やかに対応します。
第30条 雇用保険制度等労働保険制度との関係
(雇用保険制度等労働保険制度との関係)
第30条 本法は、雇用保険制度に規定する失業給付等の一部を代替する目的を持つため、同制度を規定する雇用保険法の改定等、速やかに必要な対応を行います。
2.また、労働基準法、労働者災害補償保険法等労働保険制度との関係上、調整・整合を図る必要がある場合も同様とします。
3.前各項の労働保険制度関連法が改定され、本法の改定を必要とするに至ったときも、速やかに対応します。
第31条 生活保護制度、障害者福祉制度等社会福祉制度との関係
(生活保護制度、障害者福祉制度等社会福祉制度との関係)
第31条 本法は、生活保護制度に関する法律を代替する目的を持つため、同法の改廃等、速やかに必要な対応を行います。
2.障害者福祉制度に関する法律等についても同様とします。
3.母子世帯・父子世帯の福祉に関する制度・法律、その他の社会福祉制度等に関しても同様です。
第32条 保育、教育及び児童福祉等に関する諸制度との関係
(保育・教育及び児童福祉制度等に関する諸制度との関係)
第32条 本法は、保育・育児関連制度及び法律との関係において、改定等調整・整合を図る必要がある場合、速やかに対応することとします。
2.教育関連制度及び法律との関係についても同様とします。
3.また、その他児童福祉制度及び法律との関係についても同様です。
第33条 その他の社会保障制度等との関係
(その他の社会保障制度との関係)
第33条 本法が、医療保険、介護保険等の社会保険及びその他の社会保障制度と関係し、その管理運営上、相互に関連法の改定等の必要が生じた時、速やかに対応することとします。
第34条 所得税・相続税等税法との関係
(所得税・相続税等税法との関係)
第34条 本法の管理・運用上、所得税・相続税等税法の改定等を必要とするため、速やかに対応することとします。
2.また、いずれかがその法律の改正を行う時、関係する条項の改定等の必要が生じた場合も同様とします。
(※ 以上、2020年9月13日第1次案)
以上が、<第5章 社会保障制度体系等> です。
次は、<第6章 その他> です。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー10:第6章 その他 /付則(2020/9/14)
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-9
今回は、<第6章 その他> および <付則> です。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)
第6章 その他
第35条 罰則
(罰則)
第35条 本法に違反して、故意に、給付金を悪用、送金、情報加工、処分等を行なった場合、規定する罰則規定により、重罪を科します。
2.但し、軽微な過失等による場合は、その責を軽減します。
第36条 特例規定
(特例規定)
第36条 本法の運用を進める中で、特定の事案・事項について、特例を規定すべきと認められた場合、特例規定法令を規定し、運用管理することがあります。
2.この場合、当該規定の制定・施行については、付則に加えることとします。
第37条 本法関連法令
(本法関連法令)
第37条 本法に規定する各条項について、必要に応じ、法令・細則・準則などを定め、これに従い運用・管理します。
第38条 本法規定外関連事項の取り扱い
(本法規定外関連事項の取り扱い)
第38条 本法に関連する事項で、本法に規定していない事項については、本法の基本方針に準拠するとともに、援用できる既存法律または、必要に応じて規定する法律に拠ることとします。
(※ 以上、2020年9月14日第1次案)
付 則
1.本法施行日
1.本法は、2025年4月1日に発効し、同日より施行します。
2.本法施行計画及び日程
2.前項1.の施行に関して、導入の内容・方法・日程等詳細については、別に策定し、内閣総理大臣の承認を得た「生活基礎年金法施行・導入計画」に従うこととします。
(※ 以上、2020年9月14日第1次案)
以上が、<第6章 その他> <付則> です。
これで、現時点での第1次私案が完成しました。

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