日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金法(私案)―― 2020年時点の構想・とりまとめ版
ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー11:ベーシックインカム「生活基礎年金法・前文」第一次私案まとめ(2020/9/15)
これまで、私案として前文及び本文各章を、順に考察検討し、整理し投稿してきましたが、一通り終わったのを受けて、再度見直し、多少の推敲を行なった上で前文及び本文をそれぞれ一つにまとめました。
今回は、前文のまとめです。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」前文
(略称)「生活基礎年金法」(別称)「ベーシックインカム法」
前文1 本法制定の背景
憲法に規定する最低限度の生活を営む権利
日本国憲法第11条に定める「基本的人権」、第13条の「幸福追求権」、および第14条の「法の下の平等」に準じて、同第25条で、
「第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
と定めています。
これらの条文に基づき、種々の社会保障及び社会福祉に関する制度・法律が制定され、運用されていますが、その多くにさまざまな現状の社会や社会経済にそぐわない課題が存在しています。
生活保護法の運用と実態
憲法第25条に定める「最低限度の生活を営む権利」を保障する社会福祉制度の一つに、生活保護制度とその法律である「生活保護法」があります。
しかし、この生活保護法の運用について、受給要件を満たす人の多くが、受給申請手続きを行わず、実質的に生活保護受給世帯よりも困窮した生活を送っていることが問題になっています。
いわゆるこの捕捉率の低い理由として、受給要件の審査段階における手続きの複雑さ、審査基準や担当官の公平性を欠く恣意性や態度などが挙げられており、法の下の平等を欠く運用が行われている現状があります。
また、その審査・給付などには、多くの行政上の費用が支出されていることもあります。
その行政改革も含めて、公平性・公正性を保障する最低限度の生活を営むための社会保障制度を改定して、あるいは新たに導入することも視野に入れる必要性があります。
少子化社会の要因としての結婚・出産・育児等における経済的不安
2019年の合計特殊出生率が1.36を記録し、年間の出生数は87万人割れ、人口減少数も50万人超と、11年連続で減少を続けています。
この少子高齢化と人口減少が継続して進む日本社会において、何らかの有効な手立てを打つことが不可欠な状況にあります。
特に、非婚化及び未婚率の上昇、晩婚化による出産数の減少、平均理想子供数と平均予定子供数そして完結出生児数との差など、少子化の直接的な要因の背景には、その営みのために必要な収入・賃金など、経済的な不安があることが指摘・認識されています。
ここでも、最低限度の生活を営む権利を行使するための経済的条件が満たされない状況が、社会に大きく広がっていることを示しています。
非正規労働者の増加と雇用及び経済的不安の拡大
実質的な経済成長の減速・停滞が継続する中、企業は、経営リスクの抑制・回避のため、非正規雇用者の比率を高め続けてきています。
雇用の安定が、経済成長の維持・実現に寄与することから、政府も非正規雇用者の正規雇用への転換を進める施策等に取り組んできていますが、経営環境の変化や将来予測から、企業の取り組みは大きくは改善されていません。
そのため、非正規雇用で働く人の多くは、低賃金や長時間勤務など、自身が望む働き方とは異なる厳しい労働条件・環境で働くことを余儀なくされています。
それは、現在と将来に対する生活への不安を増幅させるものです。
単身者の非正規労働者はもちろん、夫婦共働き世帯において、一方または双方が非正規雇用に甘んじている場合も同様です。
こうした社会経済構造は、婚姻率の低下、少子化、育児や介護と仕事の両立などの困難化など、さまざまな負の影響をもたらすため対策が必要とされていますが、一朝一夕で解消されるものではなく、対症療法的な方法以外の抜本的な対策が検討されるべきでしょう。
母子世帯・父子世帯の困窮支援の必要性
先述した、生活保護受給要件を満たすけれど申請せず、困窮した生活を送っている母子世帯・父子世帯への支援も、現状十分に行われているとは言えない状況です。
一般的な片親世帯においても同様で、これらの世帯では、非正規職として働かざるを得ない親も多く、当然育児と仕事の両立が困難で、現状と将来への不安を解消する目処・当てがないまま不安な生活を送っている例が非常に多く報告されています。
子どもの数や成長段階に応じた多様かつ柔軟な支援とともに、基本的には経済的な不安を取り除く施策が求められています。
保育職・介護職等社会保障型職業の労働条件等を原因とする慢性的人材不足
また、潜在的保育士や潜在的介護士が数多くいるにもかかわらず、慢性的に人材不足となっている、保育や介護の現場があります。
どの職業も、厳しい労働条件・労働環境での職務を余儀なくされ、離職率も高く、有効求人倍率も高いまま推移しています。
他産業・他職種との賃金格差もなかなか縮まらず、国がその一部を補助金として支出していても変化はありません。
こうした社会保障型分野の職務・職業は、本質的に高い労働生産性を求めることは難しく、法律上規定された適正要員数の配置の必要もあり、事業者にその責任のすべてを負わせることには無理があります。
これらの半ば公的な仕事に就く人たちの賃金は、公務員レベルに満たず、企業努力、本人の自助努力に依存することには矛盾があり、従来とは異なる公的支援を必要とする状況にあります。
子どもの貧困と幸福度を巡る評価と課題
少子化対策とも重なり合う課題として、子どもの生活における貧困や格差、そこに起因する低い幸福度などの問題があります。
親の収入や雇用における不安定や不安、貧困・格差は、自ずと子どもの生活にも反映されます。
その結果、子どもが将来への希望や夢を持つことや、保育や教育を通常通り受ける機会を失うことに繋がり、成人後の生き方・働き方にも負の影響を及ぼすことになります。
わが国の子どもにかける費用のGDP比率や、子どもが感じる幸福度、将来への希望や夢を持つ子どもの比率などにおいて、対外比でいずれも低い評価を受けている現状を無視するわけにはいきません。
保育の無償化が実現しましたが、基本的には、親の心身両面での安心と家族の将来に希望を持つことができる諸施策の拡充がわが国に課せられた重要な課題と考えます。
既存の児童手当では、その不安を解消するには程遠い状況も考慮し、子どものための社会保障制度の拡充が求められています。
その施策が、少子化社会への歯止めとなることを含め、社会経済に好循環をもたらすことは間違いないでしょう。
国民年金受給高齢者の生活基盤の不安・脆弱性
老後の生活必要資金2000万円問題で再確認された、高齢者の老後の生活不安。
現在の国民年金による老齢基礎年金だけでは、安心して日常生活を送ることができない多くの高齢者がいます。
一方、この年金制度は、介護保険制度や医療保険制度と共に、現役世代の負担への不満と将来への不安として、世代間の問題として取り上げられています。
給付サービスを受ける高齢者の自己負担率・負担額の引き上げだけでは、その解消・解決には程遠いことも明らかです。
世代間の不公平感を解消し、高齢者世代も現役世代も、これに続く次世代も、すべてが、将来への不安と自己負担の引き上げリスクも回避できる、社会保障制度全体の改革による施策を検討する状況にあると認識すべきでしょう。
コロナウイルス禍による就労・所得機会の減少・喪失による生活基盤の脆弱化
2020年第1四半期に端を発した新型コロナウイルス感染症の全国への広がりと継続化は、日常生活と社会経済活動へ甚大な被害と影響を与えました。
国内全都道府県への緊急事態宣言の発令にもより、人・物等の移動が制約され、同時に経済活動の停止や抑制により、働き、収入を得る機会も奪われることになりました。
このコロナ禍を契機として、アフターコロナにおいて、日常的にこうした疫病に対する予防や発生時の対応などを心がけるとともに、緊急時・想定外事態発生時においても、日常最低限の生活を送ることができる社会的基盤、あるいは社会保障制度を整備する必要性も感じさせることとなりました。
自然災害被災リスクと生活基盤の脆弱化・喪失対策
また、ここ数年来、地球温暖化等が要因とされる、想定外の大規模自然災害が多く発生し、多くの被災者を出しています。
もちろん、東日本大震災や熊本地震などによる被災の大きさと悲しみも忘れることはできません。
こうした災害被災時とそれ以降の、先を見通せない生活・就労不安を少しでも軽減する経済的支援が、日常においても継続して保障・提供される制度の必要性・有効性も理解し、検討すべき、と共通の認識を持つことができるでしょう言。
日常における不測・不慮の事故、ケガ、解雇等による就労不能、所得減少・喪失リスク
先の2項目では、非日常における厄災・災害発生時への不安対策としての社会保障制度の必要性を考えました。
こうした想定外の非日常への対応ではなく、日常的に十分起こりうるリスクへの備えとして、医療保険や雇用保険、労働者災害補償保険等の社会保障制度の領域における救済・支援策が用意・提供されています。
しかし、現状制度で、不安の一部は軽減されるでしょうが、長期間にわたる場合や重篤な場合などは、実際には十分とは言えない問題も残っています。
社会保障制度全体の中で改善・解決策を見出していくべき課題と言えましょう。
共働き夫婦世帯の増加と仕事と育児・介護等両立のための生活基盤への不安
核家族化が進み、夫婦共働き世帯が一般的になっています。
しかし、共働き社会においては、働き方や生活様式は多様で、それぞれに対応できる子育てや介護の社会化が十分に実現してはいません。
就労する企業の支援制度に依存する場合も多く、やむなく、出産時の離職、子育てのための離職、介護離職などを余儀なくされる例もまだまだ多い状況です。
仕事とそれらの両立等を可能にする社会保障制度の確立は、企業などに雇用される世帯にとってだけでなく、自営や個人事業を形態とする夫婦世帯においても求められるものです。
雇用保険、健康保険、介護保険、労災保険、児童手当など種々の社会保障制度と合わせて、可能な施策を検討する必要があります。
高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、中高齢家族世帯の増加と生活基盤への不安
超高齢化が進み、単身で暮らす高齢者、夫婦とも高齢の世帯、単身中高齢者とその親で構成する世帯が増え続けています。
その世帯構成高齢者の多くが、介護や看護を必要としており、受給する年金のみに頼った生活を送る世帯も多く、不安な日常生活を送っています。
老老介護生活を送る高齢者夫婦世帯や親の年金収入に頼る単身中高齢親子世帯の不安もあります。
健康保険や介護保険などの保険給付サービスは、多くが現役世代の負担で支えられ、低い自己負担額で済みますが、それでも心身の不安とともに経済的な不安も、加齢とともに増していきます。
それは、その高齢者を介護・監護すべき家族も持つ不安ともなります。
ここでも、最低限の生活を送ることができる質の社会保障制度の整備拡充が望まれている現状があります。
IT社会・AI社会進展による雇用・職業職種構造の変化と所得格差拡大
高度経済成長期を経る中で、景気拡大・停滞・後退などを繰り返しつつ、産業構造が、第一次産業から第二次産業である製造業主体へ、次いで第三次産業である流通サービス業主体へ、そして第四次産業とも言うべき情報システム業の拡大など、大きく変化を遂げてきました。
そして、情報システム技術革新の高速化と深化がもたらすAI技術が、次の大きな経済社会構造の変革を招くと予想されています。
先の構造変化で、企業などでの雇用労働が当たり前になり、職種も製造現場従事者が大幅に減り、流通サービスの現場で就労する人が増加し、今は拡大一方の産業であるIT関係のスキルを持つ人材が多く不足する状況へと変化しています。
そして、より深化の速度を速めているAIが、多くの職種・職業を不要とし、雇用機会を奪い、収入を得ることも困難になるという予想もあります。
その時、そうした分野への投資を行なう投資家にのみ不労所得による富・収入が集中する傾向が一層強まるという主張が、現実味を帯びてきている感があります。
もしこれが本当に現実になれば。
これまでの社会経済構造の変化が、資本の拡大と集中・偏在とともに起きてきたことを思えば、やはり、想定すべきこととして、その時代・その社会に応じた社会保障制度を整備しておく必要性をも感じます。
能力・適性・希望に応じた多様な生き方選択による就労機会創出と付加価値創造
もし最低限の日常生活を送ることができる収入・所得が保障されていれば。
自分の性格や能力・適性、希望に合わない仕事を辞めて、合う仕事、やりたい仕事を探す、調べる、研究する、創る、起業の準備をする。
より生きがいや働きがいを求めて、自由な生き方を探して、時間を使う、人と会う、なにかを創造する。
現状に不安や不満、息苦しさを感じたり、心身の健康に不安を感じたりした場合、一時退避し、次に備える時間と心の余裕を持つことができれば。
そういう人も社会に多くいるでしょう。
新しい事業機会や仕事を創造し、付加価値のある芸術・文化を創造する。
それらが可能である社会を、社会保障制度の在り方で、実現できれば素晴らしいことと思います。
貧富の格差をもたらす雇用・結婚・教育格差等の抑制のための社会保障制度による所得再分配政策
これまで見てきた、国民一人ひとりが基本的人権に基づいて生活していく上で発生し、存在しているさまざまな社会経済上の問題や課題の多くは、種々の要因で生じる格差に起因していると理解できます。
所得格差は、就労・雇用機会の有無や不平等、教育訓練等により能力・適性を身につける機会の有無や不平等、結婚の有無、望む相手と出会い結婚に至るまでの機会の有無などの格差に大きく起因します。
それらの多くは、自助努力、自己責任で解決・克服できるものではありません。
が、多くは、政治・行政の在り方を改善・改革することで可能になるものです。
特に、冒頭述べた憲法第25条による、基本的人権と社会保障・社会福祉に基づく政策・法律の改定や制定により可能です。
ただそれらは、当然国費を投じて行なう政策であり、その原資は、税金や保険料であり、それを負担しているのは一定以上の所得がある国民個人個人と事業を営む法人・団体などです。
その原資を国費として、適切な社会保障制度に配分するわけで、これがいわゆる所得の再分配を、国が成り代わって、国民個人個人のために行なうわけです。
従い、資金源である税金・保険料を納付する国民一人ひとりの同意・合意があることが前提となっています。
それは、国民が選出する国会議員による議会制民主主義と議院内閣制に基づき制定される法律が、その行為を代行していることを意味し、その法律に基づき、行政により施行されるのです。
世代間負担の不公平・不平等対策と全世代型社会保障制度改革の必要性
貧富の格差の原因としてのさまざまな要因とほぼ同様の問題の中に、種々の社会保障の給付サービスを受ける人と、そこにかかる費用を多く負担する人との不公平性・不平等性があります。
老齢年金制度、医療保険制度、介護保険制度などの給付を受ける高齢者は、本人が負担する金額が、実際に受ける給付サービスの額に比べ著しく低額に抑えられています。
一方、保険料や税金を負担する現役世代が高齢になった時に受ける給付は、それまでの負担に比べて、現在の高齢者よりも著しく低くなることが想定され、不満と不安が強くなっています。
こうした不公平性を抑制・解消するために、全世代型社会保障制度への転換が課題となっていますが、まだ十分にその基盤や制度が整備されてはいません。
そこでは、現役世代の子どもや孫を対象とした次世代を担う子どもたちへの社会保障も必要です。
この視点での社会保障制度改革も、希望を持つことができる安心社会の実現のためにも早期に実現すべきです。
コロナ禍で深刻さ・必要度を増した、安心安全な生活を送るための安全弁としての経済的社会保障制度
特別定額給付金10万円をすべての国民に無条件で支給する。
コロナ下に行われたこの政策が、国民に、国はこうしたことができるんだ、という感想を抱かせたと考えられます。
そして、一回だけでなく、必要に応じて、何回もやってくれてもいいのではないか、何回でもできるんじゃないか、という思いを持った人も大勢いたのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の拡大リスクは、すべての国民が共有し、拡大防止のための緊急宣言や必要なマナーの遵守など、協調性をもって臨んだことは十分評価すべき、貴重な体験でした。
そこで共有できたことに、こうしたリスクへの対策、協調・自粛・忍耐等への対価として、現金を全国民に条件をつけることなく支給する法律が作られ、施行された経験があります。
ただ、自然災害を含めこうした非常時・想定外の厄災・被災時だけでなく、これまで種々見てきたように、現在存在する種々の社会経済状況と関係している諸事情や、日常起きている、あるいは、これから起こりうる種々の出来事への対応・備えとして、すべての国民が利用・享受できる給付金のような制度があれば、と思い、願うのは自然なことと考えます。
社会保障制度改革における基軸としてのベーシックインカム制導入の意義・有効性
これまでに述べてきた、さまざまな現状と今後の生活・生き方への不安を少しでも抑制し、将来に明るい希望を持つことができる社会保障制度を整備拡充することは、すべての国民が望むものであり、国が責任感と使命感をもって実現すべき課題と考えます。
国と国民・個人個人は、対等の社会契約関係にあるものです。
決して一方への従属関係に基づくものではありません。
国は、国民・個人から国民と国を安全で安心できる豊かな国と社会にする政治と行政の仕事を委嘱されているのです。
国民・住民はその権利を持ちますが、一方で、その権利を行使するための、最低限度の義務を負います。
収入・所得に応じた税金や保険料などを納める義務です。
国は、納付された税や保険料を効率的に有効に利用すべく、適切に配分するとともに、不足する財源について、種々配慮した制度・政策により調達し、活用する責任を、関連する法制の改定・新設と合わせて持っています。
そして、その新しい社会保障制度は、すべての国民に、給付及び受給上の条件を課すことなく、平等に給付することが基本となります。
これまで、ベーシックインカムと表現され、多少は議論検討されてきた、現金給付制度があります。
しかし、わが国では、これまで述べ、問題提起した、現状と将来の課題の改善・解決・解消と、現役世代と次世代の人びとが、希望と夢を持ち、安心して暮らすことができる国・社会を創造するための、新しい社会保障制度を法律として制定します。
これが本法「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)です。
ベーシックインカム制導入に必要な種々の課題への取り組み:社会保障財政赤字、国際社会における経済への影響を考慮
しかし、この理想とする法律の設定・施行には、当然配慮し、組み込むべき、あるいは関連させるべき重要な条件があります。
一つは、社会保障制度運営上問題となっている、財政赤字への対策です。
この問題を改善・解決・克服する具体的な方法とその根拠を、本法または関連法において規定することが、本法導入の条件となります。
二つ目は、本法の制定・施行において、同時または、先行あるいは追って、現行の種々の社会保障制度と関連する種々の法律を、廃止・改定あるいは新設する必要があることです。
例えば、国民年金制度や児童手当制度の廃止と本法への代替条項の組み入れ、厚生年金保険法の改定、雇用保険法の改定、所得税法等税法改定、などがあります。
もう一つは、無条件で全国民に相当額を支給することが、国際社会経済上問題を引き起こしてはならない、ということです。
例えば、外国為替法及び取り引きに大きく影響し、自国のみに効果を及ぼす制度、あるいは他国に大きな被害を及ぼす制度となってはいけないこと、日本国内在住の外国国籍者への適用問題などがあります。
これらを含めて、多面的な検討・議論を経て、法的な手順を踏んで、本法制定に至ったことを喜びたいと思います。
この法律の施行により、わが国の現在と未来に希望と期待をもって、世代が継承され、平和で豊かな国と社会が形成され、国際社会においても範となる社会保障制度が永続することを、すべての日本国民と共に希求したいと考えます。
前文2 本法の構成
第1章 総則
第1条 基本方針
第2条 定義
第3条 目的
第4条 対象者
第5条 所管
第2章 給付金区分及び給付金統括管理
第6条 給付金区分
第7条 給付金統括管理所管
第8条 専用デジタル暗号通貨による給付受給口座
第9条 受給者および受給銀行口座
第3章 給付金給付及び利用管理
第10条 生活基礎年金の給付
第11条 児童基礎年金の給付
第12条 生活基礎年金の利用
第13条 児童基礎年金の親権者等の代理利用
第14条 児童基礎年金の利用
第15条 市中金融機関口座開設と利用
第16条 利用有効期間 利用先の給付金の取り扱い
第17条 利用先登録及び受入事業所等認可
第18条 利用受入給付金通貨の取り扱い
第19条 権利資格喪失時の取り扱い
第20条 譲渡及び相続の禁止
第4章 給付金の財政管理
第21条 給付金の財政方針
第22条 生活基礎年金特別会計
第23条 給付金の基礎財源
第24条 給付金の補助財源
第25条 給付金主要財源の代替財源
第26条 給付金の回収
第27条 回収給付金通貨の消却
第5章 その他
第28条 罰則
第29条 特例規定
第30条 本法関連法令
第31条 本法規定外関連事項の取り扱い
付則
1.本法施行日
2.本法施行計画及び日程
3.社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け
※ 以上、前文1及び同2、まとめ第1次案:2020年9月15日
前文2、第2次案修正:2020年9月16日
次回は、一括した本文・本条を投稿します。
なお、私案のまとめである<前文>及び<本文>だけでは、理解できないことが多々あります。
今後、それらの開設や補足説明も手掛けていく予定ですが、ここまでに至る過程で、当サイトで種々私論を展開してきています。
それらの中に、前文や本文の説明や根拠に当たる内容も多く含んでいます。
本稿の最後にそれらの記事集を集めています。
是非、興味関心をお持ち頂けた見出しの投稿から、ご覧頂ければと思います。

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案シリーズー12:ベーシックインカム「生活基礎年金法・本文」第一次私案まとめ(2020/9/16)
これまで、私案として前文及び本文各章を、順に考察検討し、整理し投稿してきましたが、一通り終わったのを受けて、再度見直し、多少の推敲を行なった上で前文及び本文をそれぞれ一つにまとめてきました。
以下は、本文のまとめです。
章立てにも手を加えていますので、従来とは違っています。
ご確認ください。
「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」本文
(略称)「生活基礎年金法」(別称)「ベーシックインカム法」本文
第1章 総則
(基本方針)
第1条 本法は、憲法第11条、同第13条に規定する基本的人権等及び同25条に規定する最低限度の生活を営む権利及び社会保障・福祉に関する規定に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とします。
(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要はなく、無拠出制による社会保障年金制度に基づいて行なうものとします。
2.前項により支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼びます。
3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な食・住・日用品などの生計と基本的な安心・健康を維持するための費用(以下、生活基礎諸費用)を、公費で、年金として支給するものです。
(目的)
第3条 本法は、「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」の運用と管理等に関して定めます。
2.前項に規定する法律を、以後「生活基礎年金法」と略称します。
3.前項1の権利を保障するため、前条に規定する生活基礎諸費用に充当し、以下の各事情・状態等に対応することを目的として生活基礎年金を支給します。
1)少子化社会の要因である、結婚・出産・育児をためらわせる経済的不安の低減・解消を図る。
2)種々の格差や貧困の要因とされる子どもの生活及び教育環境・条件上の問題の改善・解消を、経済的側面から支援する。
3)義務教育以後の高等教育を自らの意志で受ける人びとが、将来にわたり、自己実現・社会貢献等の目標の実現のために、専門分野の能力・知識・技能技術・創造物等の修得・開発をめざすために有効な教育費・生活諸費用等に充当する。
4)障害・老齢・生活保護等社会福祉面からの支援を必要とする人びとが、安心し、安定した生活を送ることができる経済的基盤を提供する。
5)日常発生しうる事故・事件・病気・怪我などにより生じる就労・収入の機会の喪失や想定外の費用負担に対応する。
6)離職・解雇等失業時や、就職・起業等の準備・活動時などにおいて必要な生活諸費用に充当する。
7)自然災害や伝染病等疫病など不測の事態の発生遭遇時に必要な生活基礎諸費用に充当する。
8)社会経済上、非正規・臨時雇用、低賃金や厳しい労働条件・環境等を余儀なくされる職業に従事し、その状態の改善が即時可能ではない場合等において、経済生活への不安を改善・解消するための生活基礎諸費用に充当する。
9)生まれてから死を迎えるまで、生涯にわたり、全国民が年齢・世代を問わず、公平に恩恵を受けることができる全世代生涯型社会保障制度の基軸として給付金を受給し、より幸福で、豊かな生活を営むための諸活動を可能にする。
(対象者)
第4条 生活基礎年金は、日本国籍を持つ日本国民全員に対して、無条件で支給されます。
2.日本国籍を持つが、国外に一定期間以上居住する日本人に対する当年金の支給については、別途規定によります。
3.一定期間以上日本国内に居住する日本国籍を持たない一定の外国人の適用については、別途規定によります。
(所管)
第5条 生活基礎年金制度の所管は、厚生労働省及び厚生労働大臣とします。
2.その事業及び業務に関するすべての責任は内閣総理大臣にあります。
第2章 給付金区分及び給付金統括管理
(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態に応じて、以下の区分により運用します。
1) 児童基礎年金:0歳から学齢15歳までの乳児・幼児・児童
2) 児童基礎年金または生活基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
3)生活基礎年金:学齢18歳超の成人
2.前項 2)は、以下に従い適用します。
1)児童基礎年金:指定学校在籍就学者
2)生活基礎年金:就労者または就学者を除く未就労者
3.前項2)において、一旦生活基礎年金の受給者となった場合、当該年齢期間中の適用年金は変更しません。
(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的な管理を行なう所管は、厚生労働大臣の委嘱を受けた日本銀行とします。
2.日本銀行は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・処分などを統括管理します。
(専用デジタル暗号通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル暗号通貨により行います。
2.当デジタル暗号通貨は、その本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できます。
3.当デジタル通貨の名称を、JASPEC通貨(仮称)とします。
(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カードに記載の本人名義で給付金を受給する専用口座を開設し、当口座で受け取ります。
2.当口座は、個人番号カードと連携しており、個人番号カードを登録保有している者だけが開設・受給・保有できます。
3.当口座は、当デジタル通貨のみを管理するデジタル通帳で記帳管理されます。
4.当口座は、所定端末において、個人番号カードまたは他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、通貨の利用・移動・保管・残高確認等を行なうことができます。
第3章 給付金給付及び利用管理
(生活基礎年金の給付)
第10条 生活基礎年金の給付額は、毎月13万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。
(児童基礎年金の給付)
第11条 児童基礎年金の給付額は、毎月10万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。
(生活基礎年金の利用)
第12条 生活基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費
3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
4)健康関連費・市販医薬品
5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用
2.当年金は、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。
(児童基礎年金の親権者等の代理利用)
第13条 児童基礎年金として支給された給付金は、原則として、親権者が本人に替わって利用及び管理します。
2.親権者を設定できないやむを得ない事情がある場合、所定の手続きにより市区町村長が認めた、代理後見人が、親権者代行となります。
3.代理後見人の指定も不可能の場合は、市区町村長が、代行します。
4.親権者もしくは代理後見人は、代理利用申請手続きを所定の方法で、児童本人が籍を置く市区町村窓口において行い、厚生労働大臣の承認により給付金を利用できます。
5.代理者は、受給者が、生活基礎年金受給資格者となったその日に、代理権を喪失します。
6.代理者は、その前日までに、受給者本人に対して、受給者名義のすべての残高の移管、利用方法等の伝達等、決められた一切の手続きを行わなければいけません。
7.前項において、個人認証の方法を受給者本人が自ら新たに設定する他、所定の引き継ぎ手続き終了を報告証明し、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。
(児童基礎年金の利用)
第14条 児童基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費
3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
4)健康関連費・市販医薬品
5)医療保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用
2.当年金は、前条の親権者等代理人が、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。
(市中金融機関口座開設と利用)
第15条 受給者は、保有する日本銀行口座から、通貨を日銀代理店登録された市中金融機関に送金し、利用することができます。
2.そのために、所定の手続きにより、利用する金融機関口座に、JASPEC通貨専用口座を開設する必要があります。
(利用有効期限)
第16条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から10年間とします。
2.有効期限を迎える通貨は、日銀が事前予告をした後、期限日に自動的に回収した後、消却されます。
(利用先登録及び受入事業所等認可)
第17条 JASPEC通貨の利用受入を希望する事業所等は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受ける必要があります。
2.同事業所等は、受入・管理のために、日本銀行及び指定代理店金融機関に、通貨専用口座を、法人番号と連繋させて開設する必要があります。
3.利用受入は、指定の個人認証機能付き端末により行います。
(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第18条 JASPEC通貨利用を受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける費用の支払いに、第二次利用通貨として用いることができます。
2.利用受け入れを行い保有する通貨を、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する方法として、以下のいずれかを選択できます。
1)法定福利費の納付
2)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付
3)益金と相殺処分しての損金処理による日本銀行へ返還送達
(権利資格喪失時の取り扱い)
第19条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、日銀口座残高は、日本銀行に返却されます。
2.他の市中金融機関にある残高は、当該金融機関により、一定期間内に日銀に返還されます。
3.上記残高は、日銀に集約された後、当該会計期間末に消却されます。
(譲渡及び相続の禁止)
第20条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできません。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他が相続することもできません。
第4章 給付金の財政管理
(給付金の財源方針)
第21条 生活基礎年金の給付金通貨として用いる財源は、所得税・相続税等国民が負担し納付する税、国及び日本銀行の事業収益に基づく配当によるものとします。
2.その給付は、恒常的に行われるものであるため、財源も、前項に基づき、状況に応じて構成し、予算化します。
3.受給者及び二次利用者により利用された給付金通貨、及び利用機関を経過または資格喪失により滞留した同通貨を、日本銀行は回収した上消却し、当該発行済み通貨高を減額します。
(生活基礎年金特別会計)
第22条 給付金の財政管理は、生活基礎年金特別会計に基づき、日本銀行が、厚生労働大臣の委嘱を受けて、行います。
2.日本銀行は、毎年4月1日を年間の初日とする1年間の会計年度毎に、前年度の税収及び可能配当を見積もり、給付予算及び収支予算を立案します。
3.同じく、毎年3月31日を決算日とする、生活基礎年金特別会計報告書を、翌年5月末日までに作成し、厚生労働大臣に提出します。
4.当会計業務は、別途規定した特別会計基準に従い行います。
(給付金の基礎財源)
第23条 給付金の主な財源は、所得の再分配を目的として、国民個人が負担し納付する所得税とします。
2.年度ごとに必要な生活基礎年金の総額の四分の三以下を、所得税を財源とします。
3.主財源とする所得税の徴収は、所得税法に基づき行われます。
(給付金の補助財源)
第24条 前条の基礎財源を所得税とする他、補助財源として、国民が負担する相続税を充当します。
2.補助財源としての相続税は、同じく総額の四分の一以下の利用にとどめます。
3.二次的財源とする相続税の徴収は、相続税法に基づき行われます。
(給付金主要財源の代替財源)
第25条 前第22条、第23条の財源で充足できない給付金は、国及び日本銀行の事業配当で充当します。
2.但し、本条代替財源を主要財源に置き換えることを目標として、運用を進め、実現可能となった場合、本法第4章の一部または全部を改訂します。
(給付金の回収)
第26条 日本銀行は、前第3章の規定に基づき、受給者により認可事業所で利用された通貨、二次的利用者により認可事業所で利用された通貨を、所定の手続きにより送金を受け、あるいは必要手続きにより、回収します。
2.また、利用期限内に利用されなかった通貨、及び受給者の死亡により回収すべき通貨を、所定手続きにより回収します。
3.回収した通貨は、次条の生活基礎年金特別会計基準により可能となった部分を、第21条4項に従って消却し、当該保有高を減額します。
(回収給付金通貨の消却)
第27条 日本銀行は、前条により回収した給付金通貨を、第22条生活基礎年金特別会計基準に従い、年度ごとに、利益処分と相殺して消却損金処理を行います。
2.当処分によって、発行・利用・回収された給付金通貨は、その目的を達して有高を零に帰します。
第5章 その他
(罰則)
第28条 本法に違反して、故意に、給付金を悪用、送金、情報加工、処分等を行なった場合、規定する罰則規定により、重罪を科します。
2.但し、軽微な過失等による場合は、その責を軽減します。
(特例規定)
第29条 本法の運用を進める中で、特定の事案・事項について、特例を規定すべきと認められた場合、特例規定法令を規定し、運用管理することがあります。
2.この場合、当該規定の制定・施行については、付則に加えることとします。
(本法関連法令)
第30条 本法に規定する各条項について、必要に応じ、法令・細則・準則などを定め、これに従い運用・管理します。
(本法規定外関連事項の取り扱い)
第31条 本法に関連する事項で、本法に規定していない事項については、本法の基本方針に準拠するとともに、援用できる既存法律または、必要に応じて規定する法律に拠ることとします。
付 則
1.本法施行日
本法は、20☓☓年4月1日に発効し、同日より施行します。
2.本法施行計画及び日程
前項1.の施行に関して、導入の内容・方法・日程等詳細について立案した「生活基礎年金法施行・導入計画」の国会の議決を経て行なうこととします。
3.社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け
本法は、社会保障制度体系の基軸として制定するものであり、関連する諸制度と調整し、整合して運用する必要があります。
従い、その関連で以下の各社会保障制度及び関連する諸制度に改定等に必要が生じた場合、また、その関係で本法の改定等の必要が生じた場合、速やかに対応することとします。
1)国民年金制度・厚生年金保険制度
2)雇用保険制度・労働者災害補償保険法・労働基準法等労働保険制度
3)生活保護制度、障害者福祉制度、片親世帯福祉制度その他社会福祉制度
4)保育制度、教育制度、児童手当制度及びその他の児童福祉制度
5)医療保険制度、介護保険制度等社会保険制度及びその他の社会保障制度
6)所得税・相続税等税法及び日本銀行法その他関係制度・法律等
7)前各項以外の関連制度・法律等
(※ 以上、2020年9月16日。本法本文、第1次案まとめ)
なお、私案のまとめである<前文>及び<本文>だけでは、理解できないことが多々あります。
今後、それらの開設や補足説明も手掛けていく予定ですが、ここまでに至る過程で、当サイトで種々私論を展開してきています。
それらの中に、前文や本文の説明や根拠に当たる内容も多く含んでいます。
以下にそれらの記事集を集めています。
是非、興味関心をお持ち頂けた見出しの投稿から、ご覧頂ければと思います。
また、本提案は、これを叩き台にして頂いて、より精度の高いものに創り上げて頂くことを願うものでもあります。
以上が、2020年9月に投稿した記事でした。

<参考>:当サイトにおけるこれまでのベーシックインカム私論集
1.憲法で規定された生存権と「社会保障」:全世代を対象とする社会保障システム改革-1(2020/3/7)
2.○○手当は○○年金!?:全世代が年金受給機会を持つ社会保障システム改革-2(2020/3/8)
3.所得者全員が年金保険料を!:国民年金の厚生年金統合による社会保障システム改革-3(2020//3/9)
4.ベーシック・インカム制の導入を!(2020/4/19)
5.ベーシック・インカム生活基礎年金の年間総額、216兆円(2020/4/20)
6.社会保障保険制度試論(2020/4/21)
7.ベーシック・インカム生活基礎年金はポイント制で(2020/4/29)
8.ベーシック・インカム「生活基礎年金制度」続考(2020/4/30)
9.ヘリコプターマネーではなく、ファンダメンタルマネー:全国民受給のベーシック・インカム制へ(2020/5/8)
10.母子家庭の貧困、子育て世帯の不安、結婚し子どもを持ちたい人たち、すべてに機能するベーシック・インカム制の議論・検討を(2020/5/20)
11.ベーシック・インカムとは-1:歴史から学ぶベーシック・インカム(2020/6/2)
12.全国民が持つ、近未来のマイナンバーカード:ベーシック・インカムカードとして(2020/6/5)
13.ベーシック・インカムとは-2:リフレ派原田泰・前日銀政策委員会審議員から学ぶベーシック・インカム(2020/6/6)
14.ベーシック・インカムとは-3:AIによる脱労働社会論から学ぶベーシック・インカム(2020/6/15)
15.ベーシック・インカム制度私案メモ:ベーシック・インカムの目的・定義ほか(2020/6/22)
16.所得がある個人を別人格とみなす社会経済システム(2020/6/27)
17.現状の年金生活者もベーシック・インカム受給者のようなもの(2020/6/29)
18.中国がベーシック・インカム制を導入したら(2020/6/30)
19.公務員の給料の一部は、ベーシック・インカム性を持つ(2020/7/1)
20.働く人の格差是正と安心を目的としたベーシック・インカム(2020/7/2)
21.不測の事態に備え、機能するベーシック・インカム(2020/7/3)
22.夢のある人、夢の実現をめざす人のためのベーシック・インカム(2020/7/4)
23.高額納税者も当然の権利として受け取るベーシック・インカム(2020/7/5)
24.ベーシック・インカム制導入で国民年金制度は廃止へ(2020/7/14)
25.所得税を主財源とするベーシック・インカム制で所得税法改正へ(2020/7/15)
26.週刊エコノミスト「ベーシック・インカム入門」で終わらせないために(2020/7/16)
27.ベーシック・インカム制と同時に改革・導入する社会保障保険制度(2020/7/17)
28.ベーシック・インカム制導入に伴う厚生年金保険制度改革(2020/7/19)
29.ベーシックインカムは独自の電子通貨で支給・管理を(2020/7/20)
30.ベーシックインカムとは最低所得保障か(2020/8/3)
31.ベーシックインカムの適正額はいくらか(2020/8/4)
32.ベーシックインカム制は、大家族化・多子家族化を招くか(2020/8/5)
33.ベーシックインカム導入で予想される社会構造の変化(2020/8/6)
34.日本在住移民・外国人へのベーシックインカムをどうするか(2020/8/7)
35.ベーシックインカム導入で行なうべき雇用保険改革(2020/8/19)
36.MMT論から考えるベーシックインカム制(2020/8/20)
37.同床異夢のベーシックインカム論から共通性を見出
2026年あとがき
このシリーズ記事集約統合版は、https://basicpension.jp に掲載したシリーズ記事を、テーマごとに1記事に統合し、当サイトシンBI2050論に転載したものです。
記事構成上、重複掲載にあたるものもありますが、了承ください。
これからのシン・ベーシックインカム2050の構築において、その基盤の一つ一つになるものと認識し、レガシーとして記録・活用することを、目的としています。
本稿は2020年に、法律案を、細かくテーマを分解して、執筆・構想したもののまとめに当たります。
この後、この初版法案を受けて、2022年に、改訂版の法案と関連事項をシリーズで展開したものを、今回同様集約統合し、当サイトに投稿する予定です。
こうした過去の記録・記述を乗り超えた、シン・ベーシックインカム2050の構想・構築が、当サイトの目的です。
当サイトのメニュー(カテゴリー)ごとに、核となるテーマのシリーズ化を予定しており、まさに、シン化した制度・システムが提案できるよう、粘り強く取り組んでいきます。

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